【源泉徴収の支配下から抜け出そう】

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サラリーマンの節税 中級編

サラリーマンの限界を超えろ!!

前回までのおさらいですが、サラリーマンの税金は、
給料 − 控除 = 課税所得 となります。

この課税所得に対して税金がかかるわけなので、控除を上手く活用して課税所得を下げると言う話でしたね。
とはいえ、控除自体に使えるものが限られている。

今までにお話した、
・扶養控除
・医療費控除
・寄付金控除
の3つが現実的な控除である。
条件に当てはまるなら使わないともったいないレベルのお話しで、節約よりは効果的かなって感じ。

そして、サラリーマンは源泉徴収の支配下にいる為、
首根っこを押さえられているのでこれ以上対策のしようがない。
ではどうすればいいか?

答えは、逃げましょう。
それが早いです。

はい、ここからが本題です。

サラリーマン最強の武器、事業所得を作って源泉徴収の支配下から抜け出す!!
いわゆる二刀流、事業所得は特殊効果を持つ剣、特殊効果付きです、

解りやすく言うと副業 (笑)

「もったいぶってそれかい、、、」と思うでしょう?
でも理解していない方がまだまだ多いんです。

特殊効果を使ってください。
理解するとめっちゃお得なんですよ、
「いやいや、そもそも副業してるのばれたくないな、、、」
ノンノン、副業がばれると思っている方、それは給料所得の副業の場合です。

事業所得の副業は99.99%ばれません。

「うそやん、マイナンバーとかでばれるって聞いた事あるぜ?」

それはデマですね。

ばれる可能性があるとしたら自分で喋ってますね(笑)
※別の機会にこの辺りの仕組みも配信しますね。
※公務員の方も同様ですが、こちらはバレるバレないの問題ではなく、法律で原則禁止なのでNGです。

では事業所得のメリットについて解説していきます。

もちろん収入を増やせるのは当たり前ですが、特殊効果がすごい!!

特殊効果
控除(青色申告特別控除)
経費が使える
社会保険料の負担を減らせる

事業で稼いだ収入にはこれが使える。

給料所得の場合

給料 − 控除 = 課税所得  これでしたが、

事業所得の場合

売上 - 経費 - 控除 = 課税所得

こうなる。

順番に説明していきます。

控除

事業所得の場合しか使えない控除、それが青色申告特別控除です。
白色、青色と聞いた事はあるかと思いますが、青色の破壊力は中々です。

違いは別の機会に詳しく説明するので今回はざっくり覚えておいて頂けたらと、

白色  
基礎控除38万円(2020年分以降、所得2,400万円以下で控除額48万円)
・確定申告が青色に比べて楽

青色  
基礎控除+青色申告特別控除(最大65万円)
・赤字を3年間繰り越せる
・確定申告が白色より難しい(記帳義務、決算書作成の義務)
・事前に税務署に届け出が必要

といったように青色の方がメリットがありますが、その分手間があるといった感じです。
まとめると、利益が少ないうちは白色利益が増えてきたら青色で良いのではないかと思います。

1年ではなく数年単位で計算するとかなりの差額が出ますよ!!

経費が使える

この経費が使えるのがものすごいメリットです。
ざっくばらんに言うと事業に関わるもの全てが経費として売り上げから引ける
つまり課税所得を減らせると言う事、

例)接待や情報交換の為の飲み会代や交通費事業を進めるにあたって必要なパソコンや本、自宅を事務所にする場合、家賃や光熱費の一部など、他にも事業に関連するものであれば経費にできる可能性は高いです。

新たに支払うわけではなく生活の一部も経費にできるのが凄いんですね、
逆に事業に関係ないものは経費にならないので注意です。
何でも良いわけではありません。
事業に関係してるかしてないかは事業内容でも変わるので、税理士の方や、グーグル先生で調べてみてね!!

社会保険料の負担を減らせる

社会保険料についてはまだ細かく触れてませんが、所得税や住民税より実は高い
しかも、課税所得ではなく給与にかかるので控除を増やして課税所得を下げてもおかまいなしに引っこ抜かれる。

おさらいすると、
・税金(所得税、住民税)は課税所得から徴収
・社会保険料は給与から徴収

ここからがポイント

実は副業で稼いだ事業所得には社会保険料が徴収されないと言う決まりがあるのです。

例)給料所得が300万円で事業所得が700万円の場合、社会保険は給料所得の300万円分だけで事業所得の700万円にはかからない!!

比べてみると、

給与 1000万 ➡ 社会保険117万
給与 300万 事業所得 700万 ➡ 社会保険44万

その差なんと73万円
同じ年収でもかなり差が出ますね、10年で730万違うわけですから使える金額が全然変わりますよね!!

上級編ですが同じように個人事業主の方がマイクロ法人をつくり、法人の利益を下げて、個人事業主の利益を上げるといった方法もあります。

法人の場合、代表は社会保険に加入する必要があるので、役員報酬を下げて社会保険料を抑えることが可能と言う事ですね!!

マイクロ法人についても別の機会に発信致しますね。
これが答えと言う訳ではないですが、収入を増やす働き方のオススメとしては、

①給与所得(社員)➡②給与所得(社員)+事業所得(個人事業主)➡③事業所得(個人事業主)➡④事業所得(個人事業主)+事業所得(マイクロ法人)➡⑤事業所得(法人)⑥投資

会社との契約を社員から業務委託契約に変更できるのであれば③からスタートしても良いかもしれませんね、私は①から③に変えてスタートしたタイプでした。

理由は収入は変わらなくても使える金額が増えるので、

まとめです。

・単純に副業(事業所得)を作ることで生活が豊かになる。
事業所得は節税効果が強い青色申告特別控除、経費が使える)
社会保険がかからない

注意事項

副業には事業取得と雑所得の区分があり、雑所得は青色申告特別控除が使えません。
事業所得と雑所得の基準はその事業を継続して安定してやっていけるかと曖昧な基準なので、自信をもって事業ですと税務署に開業届をお出しください!!

開業時は特に何も言われませんが、すんごくごくごく超ごくまれに突っ込まれることがあるようですが、相手に納得してもらえる説明ができれば問題ないですし、NGくらっても罰せられることはないので安心して開業してください。

次回は【副業ってホントにばれないの?

ここまで勉強したはいいが、副業ばれたらまずいって方も中にはいらっしゃるはず、
Sharesビジネス掲示板自体が副業サイトだからいないのかな?

このご時世、副業禁止の会社も無くなってきましたが、
一応念の為、バレようがないといったお話をしようと思いますが、あくまで個人の自由なので参考にしたい方は是非見てみてください。

つづく、、、

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